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人の死の告知に関するガイドライン
社長日記

人の死の告知に関するガイドライン2022-09-14

いやいや今更なんですが
令和3年10月に
国土交通省が「人の死の告知に関するガイドライン」を策定したんですよ!

不動産の告知義務って今まであいまいで
管理会社によって告知の定義がバラバラだったのですが
ようやく明確化されたんです!

しかしこのガイドラインの対象は居住のみ!
なので弊社が取り扱っているオフィスや店舗などは
適用されないのです。


とはいっても、店舗事務所でも告知している管理会社さんはたくさんいます!

気にする人は気にしますからね

告知義務のポイントですが、
基本的には自然死・不慮の死(階段からの転落や入浴中の溺死など)は
告知義務は不要なんです!
しか~し!
特殊清掃(孤独死などが発生した居住において、消臭・消毒が行われた場合)
が行われた場合は事故から3年までは告知義務があるのです!
そして3年たったら告知義務は不要!

いままで私が居住を紹介してた時は
居室内で亡くなられた後に、誰かがそのあと入居したら
もう告知義務は発生しない

みたいなことが多かったです。

今は3年未満は告知義務有!
なんででしょう、3年たったらお化けもいなくなるってことかな笑

そしてもちろん不慮の死以外(自殺や殺人)は
事故から3年間は必ず告知義務が発生します!
そして3年後は告知義務は不要。

わかりやすくなりました☆

不動産もガイドラインが変更になることがあるので
ちゃんと勉強しておかないと!

頑張ります!


ページ作成日 2022-09-14

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