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    普通借家契約とは、建物の賃貸借契約の一つです。一般的な契約形態になります。
    事業用の場合は3年間の契約が多いです。(居住だと2年間)
    必ずしも3年間契約しないといけないわけではなく、条件が3年間変わらないという契約になります。
    借主からの解約の際は、契約書に書かれている期間前に通知をすることにより、途中解約も可能です。
    (だいたい3ヵ月~6ヵ月前通知が一般的になります)
    賃貸人からの解約は、仮に契約書に特約があっても、「6ヶ月前の解約に関する通知」をしていない、「正当事由」が無い場合は、途中解約はできません。
    賃借人が希望する限りは、更新することが原則となります。
    当事者が期間満了の1年前から6か月前に更新しない旨の通知をしなかった場合は法定更新となります。

    普通借家契約の対照的な言葉として用いられるのが定期借家契約です。


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