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定期借家契約
定期借家契約は普通借家契約とは違い、オーナー側の正当事由に関係なく契約を終了させることができます。
更新が無く契約が終了します。(再契約が可能な場合もあります)普通借家契約の場合、一度貸したら余程の事がない限り貸したものを簡単には返してもらえない、つまり更新されてしまいます。マナーの良い借主であれば問題ないのですが、そうではない借主の場合、明け渡しを認めてもらえにくく、仮に法的な要件を満たしたとしても、時間と労力、また金銭面でもかなりの負担がかかってしまうのが現状です。
さらに、建て替えを計画していても、普通借家契約の入居者がいる場合、立退料がかかるケースが多くなります。
そのような借主保護が強い普通借家契約の使い勝手の悪さを解消した、確実に明け渡しを求めることが可能な「定期借家契約」ができたわけです。
定期借家契約ができた趣旨とは、優良な入居者の割合を高め、住環境が良い状態で維持されることなどがあげられます。
マナーが悪い入居者は再契約をしない事ができるので、再契約できる条件を伝えておくことにより借主がマナーを守ってくれれば入居中の管理もしやすくなることが期待でき、それにより、物件の価値も上がり、賃料下落も抑えることが可能です。
このような、定期借家契約の趣旨に近い使い方として、新規物件や、大手の大規模物件ではきちんとした賃料設定で募集していることが多いようです。
また、商業施設では常に勢いのあるテナントに入ってもらうために入れ替えしやすいように定期借家契約を採用している場合も多くなります。
定期借家契約の対照的な言葉として用いられるのが普通借家契約です。